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市民

認知症

障がい

高齢者や障がい者の権利擁護を支援

市民後見人の養成

福岡市では、人生100年時代において、ますます増加する高齢者や障がい者などが、住み慣れた地域で安心して生活を送ることができるよう、認知症の方等の権利を守る新たな担い手として「市民後見人」の養成に取り組んでいます。
市民ならではの視点で高齢者や障がい者の権利擁護支援を行う「市民後見人」は、成年後見制度の新たな担い手として注目されており、「福岡市市民後見人養成研修」を修了した市民後見人候補者が、福岡家庭裁判所において福岡市で初めて「市民後見人」として選任され、活動を開始しています。
また、権利擁護支援の充実を図るため、「福岡市権利擁護支援ネットワーク協議会」を立上げ、関係機関・団体の連携を強化しています。

【市民後見人とは】
弁護士や司法書士などの専門職ではない「一般の市民による後見人」で、家庭裁判所から「成年後見人等(※)」として選任された市民のことです。
金融機関での手続き、所有不動産の維持管理などの財産管理や家賃や税金、光熱水費などの日常的な金銭の支払いなど、専門性(難しい法律関係)を必要とされず、また、紛争性がないなどの案件を担当していただきます。
※「成年後見人等」
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々に代わり法律行為などを行い、支援する人のこと(成年後見人のほか保佐人、補助人を含む)。

【市民後見人誕生までの流れ】

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【福岡市権利擁護支援ネットワーク協議会】
「権利擁護支援ネットワーク」とは、地域に暮らす全ての人が、その人らしく尊厳のある生活を継続し、地域社会に参加できるようにするため、地域や福祉、行政などに司法を加えた多様な分野・主体が連携するしくみのことです。これらの関係機関による権利擁護支援体制の連携強化を図るため協議会を開催します。

詳しくはこちらで

【お問い合わせ】
■市民後見人、権利擁護支援ネットワークに関して
福祉局地域包括ケア推進課
TEL 711-4373/FAX 733-5587

■市民後見人養成に関して
福岡市社会福祉協議会 あんしん生活支援センター
TEL 751-4338/FAX 751-1509

■権利擁護支援ネットワーク協議会及び後見人支援に関して
福岡市成年後見推進センター(福岡市社会福祉協議会)
TEL 753-6450/FAX 734-2010